技能実習実施機関は、技能実習の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者であって、修得等をさせようとする技能等について5年以上の経験を有し、かつ、次のいずれにも該当しないものの中から技能実習指導員を1名以上選任する必要があります。
イ 法第10条第1号から第7号まで又は第9号のいずれかに該当する者
ロ 過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
ハ 未成年者
技能実習指導員は技能実習生が修得等をする技能等について5年以上の経験を持つことが必要とされています。これは実習内容を充実させ、技能実習生に対して十分に指導できるようにするため設けられているものです。
技能実習生を直接指導する立場であることに鑑み、その経験について、移行対象職種・作業である場合には、職種及び作業の単位で一致する経験を有していること、指導する職種及び作業に係る技能検定等の2級の合格者であるなどの有資格者であることが望ましいと考えられます。
なお、実習実施者における経験には限定されず、実習実施者でない他の機関での経験年数も含めることができます。
複数の職種及び作業に係る技能実習を行わせる場合は、その全ての職種及び作業に係る修得等をする技能等について5年以上の経験を有することが必要となります。技能実習指導員が1人で全ての経験を網羅することが困難な場合には、職種及び作業ごとに異なる技能実習指導員を配置することも可能です。
技能実習指導員は、技能実習生を直接指導する必要があることから、技能実習を行わせる事業所(工場など)に所属して勤務する者を選任しなければなりません。
技能実習指導員は、技能実習責任者と異なり講習の受講は義務ではありませんが、技能実習指導員に対する講習を修了したものであることが望ましいと考えられます。(技能実習指導員に対する講習を修了している場合、優良な実習実施者の要件の加点要素とすることで、これを推奨するものです。)
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