派遣元責任者とは
派遣元事業主は、適正な労働者派遣事業と雇用管理を確保させるため、派遣先で就業することとなる派遣労働者に係る派遣元事業主の雇用管理上の責任を一元的に負う
「派遣元責任者」を選任しなければなりません。
(法第36条)。
派遣元責任者の要件
- 法第36 条の規定により、未成年者でなく、法第6条第1号から第8号までに掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこと。
- 則第29 条で定める要件、手続に従って派遣元責任者の選任がなされていること。
- 住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと。
- 適正な雇用管理を行う上で支障がない健康状態であること。
- 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
- 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
- 派遣元責任者となり得る者の名義を借用して、許可を得ようとするものでないこと。
- 次のいずれかに該当する者であること。
- 成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者この場合において、「雇用管理の経験」とは、人事又は労務の担当者(事業主(法人の場合はその役員)、支店長、工場長その他事業所の長等労働基準法第41
条第2 号の「監督若しくは管理の地位にある者」を含む。)であったと評価できること、又は労働者派遣事業における派遣労働者若しくは登録者等の労務の担当者であったことをいう。
- 成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する者
- 成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者
- 成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者
- 厚生労働大臣に開催を申し出た者が実施する則第29 条の2で規定する「派遣元責任者講習」を受講(許可の申請の受理の日前3年以内の受講に限る。)した者であること。
- 外国人にあっては、原則として、入管法別表第一の一及び二の表並びに別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者であること。
- 派遣元責任者が苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行うものであること。
派遣元責任者の職務
- 派遣労働者であることの明示等
- 就業条件等の明示
- 派遣先への通知
- 派遣元管理台帳の作成、記載及び保存
- 派遣労働者に対する必要な助言及び指導の実施
- 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理
- 派遣先との連絡・調整
- 派遣労働者の個人情報の管理に関すること
- 当該派遣労働者についての教育訓練の実施及び職業生活設計に関する相談の機会の確保に関すること