施行規則第12条二号では、技能実習の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者であって、修得等をさせようとする技能等について五年以上の経験を有し、かつ、次のいずれにも該当しないものの中から技能実習指導員を一名以上選任していることと定めています。
技能実習指導員とは、技能実習生に技能実習を直接指導する者です。
技能実習指導員には、欠格事由に該当する者(禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5 年を経過していない者など)、過去5 年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しい不当な行為をした者、未成年者はなることができません。
技能実習指導員は、技能実習の指導を担当するために、下記の1及び2の条件を満たす者でなくてはなりません。
技能実習指導員は、技能実習責任者と異なり講習の受講は義務ではありませんが、技能実習指導員に対する講習を修了したものであることが望ましいとされています。(技能実習指導員に対する講習を修了している場合、優良な実習実施者の要件の加点要素とすることで、これを推奨するものです。)
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