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技能実習責任者講習 技能実習指導員講習 生活指導員講習

TEL. 027-329-7001

〒370-0031 群馬県高崎市上大類町1049

生活指導員について【ご確認ください】

生活指導員とは

 施行規則第12条三号では、技能実習生の生活の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者であって、欠格事由のいずれにも該当しないものの中から生活指導員を一名以上選任していることとされています。

生活指導員の役目

 生活指導員は、技能実習生の我が国における生活上の留意点について指導するだけでなく、技能実習生の生活状況を把握するほか、技能実習生の相談に乗るなどして、問題の発生を未然に防止することが求められます。なお、生活指導員が全ての生活指導を自ら行わなければならないものではなく、補助者を付けて生活指導をすることも可能です。

生活指導員の選任要件

1、欠格事由

 生活指導員には、欠格事由に該当する者(禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5 年を経過していない者など)、過去5 年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しい不当な行為をした者、未成年者はなることができません。

2、指導を担当するための条件

 生活指導員は、技能実習生の生活の指導を担当するために、実習実施者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者でなくてはなりません。

生活指導員に対する講習の受講

 生活指導員は、技能実習責任者と異なり講習の受講は義務ではありませんが、生活指導員に対する講習を修了したものであることが望ましいと考えられます。(生活指導員に対する講習を修了している場合、優良な実習実施者の要件の加点要素とすることで、これを推奨するものです。)

上記内容の対象者に対して行う講習です。

生活指導員講習

  • 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律について
  • 技能実習生との向き合い方について
  • 労働災害防止・労働災害時対応について
  • 理解度テスト (【重要】理解度テストは日本語で実施となります。)

バナースペース

株式会社オファーズ

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