施行規則第12条三号では、技能実習生の生活の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者であって、欠格事由のいずれにも該当しないものの中から生活指導員を一名以上選任していることとされています。
生活指導員は、技能実習生の我が国における生活上の留意点について指導するだけでなく、技能実習生の生活状況を把握するほか、技能実習生の相談に乗るなどして、問題の発生を未然に防止することが求められます。なお、生活指導員が全ての生活指導を自ら行わなければならないものではなく、補助者を付けて生活指導をすることも可能です。
生活指導員には、欠格事由に該当する者(禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5 年を経過していない者など)、過去5 年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しい不当な行為をした者、未成年者はなることができません。
生活指導員は、技能実習生の生活の指導を担当するために、実習実施者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者でなくてはなりません。
生活指導員は、技能実習責任者と異なり講習の受講は義務ではありませんが、生活指導員に対する講習を修了したものであることが望ましいと考えられます。(生活指導員に対する講習を修了している場合、優良な実習実施者の要件の加点要素とすることで、これを推奨するものです。)
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