技能実習法第9条第七号では、「技能実習を行わせる事業所ごとに、主務省令で定めるところにより技能実習の実施に関する責任者が選任されていること。」と定めています。
これにより、技能実習実施者は事業所ごとに「技能実習責任者」を選任しなければなりません。
技能実習責任者が自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督し、技能実習の進捗状況を管理するほか、次に掲げる事項を統括管理することとされています。
技能実習責任者には、欠格事由に該当する者(禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5 年を経過していない者など)、過去5 年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しい不当な行為をした者、未成年者はなることができません。
技能実習責任者は、規則第12条第1項第1号イからリまでに掲げる事項を統括する ために、下記の1~3の条件を満たす者でなくてはなりません。
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