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技能実習責任者講習 技能実習指導員講習 生活指導員講習

TEL. 027-329-7001

〒370-0031 群馬県高崎市上大類町1049

技能実習責任者について【ご確認ください】

技能実習責任者とは

 技能実習法第9条第七号では、「技能実習を行わせる事業所ごとに、主務省令で定めるところにより技能実習の実施に関する責任者が選任されていること。」と定めています。
 これにより、技能実習実施者は事業所ごとに「技能実習責任者」を選任しなければなりません。

技能実習責任者の役目

 技能実習責任者が自己以外の技能実習指導員生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督し、技能実習の進捗状況を管理するほか、次に掲げる事項を統括管理することとされています。

  1. 技能実習計画の作成
  2. 技能実習生が修得等をした技能等の評価
  3. 法務大臣及び厚生労働大臣若しくは機構又は監理団体に対する届出、報告、通知その他の手続
  4. 帳簿書類の作成・保管、実施状況報告書の作成
  5. 技能実習生の受入れの準備
  6. 監理団体との連絡調整
  7. 技能実習生の保護
  8. 技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生
  9. 国及び地方公共団体の関係機関、機構その他関係機関との連絡調整

技能実習責任者の選任要件

1、欠格事由

技能実習責任者には、欠格事由に該当する者(禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5 年を経過していない者など)、過去5 年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しい不当な行為をした者、未成年者はなることができません。

2、統括管理するための条件

技能実習責任者は、規則第12条第1項第1号イからリまでに掲げる事項を統括する ために、下記の1~3の条件を満たす者でなくてはなりません。

  1. 実習実施者又はその常勤の役員若しくは職員である者
  2. 自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を 監督することができる立場にある者
  3. 過去3年以内に技能実習責任者に対する講習(第8章の主務大臣が告示した養成講習機関が実施する講習)を修了した者

上記内容の対象者に対して行う講習です。

技能実習責任者講習

  • 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律について
  • 出入国管理及び難民認定法について
  • 労働関係法令について
  • 技能実習指導の行い方
  • 労働災害防止・労働災害時対応について
  • 理解度テスト (【重要】理解度テストは日本語で実施となります。)

バナースペース

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