SPECIFIED SKILLED WORKER / SUPPORT TRAINING

2027年4月1日 改正施行・経過措置あり

支援責任者等講習

特定技能外国人を支える責任者へ。対象者・受講周期・経過措置を、一次情報に基づいて整理します。

制度情報確認日:2026年10月7日

特定技能制度における養成講習をお調べの方へ

「支援責任者講習」をお調べの方に向けて、このページでは、入管庁が案内する特定技能制度の養成講習「支援責任者等講習」を説明しています。対象者・受講義務・経過措置・再受講の考え方を確認できます。

入管庁の案内は「特定技能制度における養成講習について」として公表されています。当社の開催・申込案内ではなく、公表された制度情報の総合案内です。

ABOUT THE COURSE

支援責任者等講習とは

特定技能制度における、支援能力の向上を目的とする養成講習です。法務大臣が適当と認めて告示した機関が実施し、入管法・労働関係法令・特定技能制度などを学びます。入管庁の参考様式では「支援責任者等講習」という名称が用いられています。

特定技能外国人本人が受ける技能試験ではなく、支援を行う側のための講習です。

出典:出入国在留管理庁「特定技能制度における養成講習について」

01 / 対象

支援責任者

修了義務の対象。ただし当分の間は経過措置があります。

02 / 周期

3年ごとに修了

直近の受講修了日を基準とする制度です。

03 / 支援担当者

受講を推奨

法令上の修了義務とは区別して案内されています。

受講対象を確認する

修了義務の対象は、適合一号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者です。特定技能所属機関の支援責任者だけでなく、支援計画の実施を委託された登録支援機関の支援責任者も対象となります。

支援責任者と支援担当者の違いを見る

出典:出入国在留管理庁「特定技能制度における養成講習について」

いつ受講する? 3年の数え方

公表された制度では、直近に受講した養成講習の受講修了日(修了証明書の交付日)から3年以内に、再び養成講習を受講し修了する必要があります。「2027年4月1日までに全員が受講を終えなければならない」という案内ではありません。

経過措置・よくある質問を見る

出典:出入国在留管理庁「特定技能制度における養成講習について」

COURSE INFORMATION

オファーズでの日程・料金・申込み

このページは公表済みの制度情報を案内するものです。当社の本講習に関する開催日程・受講料金・申込受付は、現時点ではご案内していません。

当社の実施機関としての告示および開催内容を確認したうえで、確定した情報を掲載します。集合型・オンラインの実施有無、講習時間、受講条件、証明書の交付方法も、他の講習の条件をそのまま適用するものではありません。

現在は制度情報のご案内です

根拠となる公式情報

掲載内容は確認日現在の公表情報に基づきます。経過措置の終了時期や実施機関等は公式の最新情報をご確認ください。